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| 昭55.05.31 | 愛知揆一先生顕彰会より基本財産引継ぎ。53,329,664円 |
| 昭55.08.29 | 設立準備委員会総会で申請書作成、宮城県へ許可申請書提出。 |
| 昭56.04.08 | 登記完了。 |
| 昭56.07.08 | 第1回 ボランティア文庫事業開始。 |
| 県内23町村小中学校対象。予算300万円。 | |
| ※昭和57年度以降、平成5年度まで。 | |
| いずれも、翌年度末までに贈呈式を実施。 | |
| ●平成6年度から平成8年度の事業は時代の変遷で資金面の見直しが必要であり、事業費としては0円。 ●平成9年度から事業費としては、上限80万円とすることで承認を得、と同時に研修コンペを開始し助成金とすることを合議。 |
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| 平成9年度 | 事業費 684,860円 |
| 平10.02.25 | 贈呈式 |
| 内容:宮城県社協が運営するデイサービスセンター5箇所に、書棚2基、図書&ビデオ贈呈。 | |
| 平成10年度 | 事業費 800,000円 |
| 平11.03.02 | 贈呈式 8団体へ |
| 宮城県内で、NPOとNPOのハザマで、日頃努力されているボランティアの団体、グループを広く募り、ボランティアパワーアップ研修コンペ・企画能力開発講座に応募申し込みをしてもらい審査会を経て助成金を贈る事業である。 | |
| ※平成11年度より平成18年度まで、毎年みやぎボランティア総合センターと企画、協議し各団体の研修コンぺを実施、審査の上、助成団体を決定し、上限80万円までを贈呈した。 | |
| 現在活動団体に毎年4~10団体が審査で選ばれ、4万円から20万円の贈呈が実行されている。 | |
| [実施事業] | |
| 平成11年度 | MIYAGIこどもネットワーク 他7団体 10万円 |
| 平成12年度 | フリースクール森遊 他4団体 20万円 |
| 平成13年度 | 心の図書室 他4団体 20万円 |
| 平成14年度 | まちづくりNPO・げんき松島研究所 他7団体 10万円 |
| 平成15年度 | ボランティアネットワーク亘理 他5団体 15万円 |
| 平成16年度 | 松稜小学校子ども会育成会 他4団体 20万円 |
| 平成17年度 | せんだい杜の子ども劇場 他7団体 10万円 |
| 平成18年度 | 地域生活オレンジねっと 他3団体 10万円 |
財団法人 愛知揆一福祉振興会寄附行為
第一章 総 則
(名称)
第1条 この法人は財団法人愛知揆一福祉振興会という。
(事務所)
第2条この法人は事務所を宮城県仙台市青葉区米ヶ袋1丁目5番21号に置く。
(目的)
第3条この法人は社会福祉団体の行う福祉事業に対し必要な援助を行うことにより、社会福祉団体の育成発展に貢献し、もって社会福祉の資質の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は前条の目的達成のための宮城県内の社会福祉団体の行う福祉事業に対し助成を行う。
- (1)母子福祉団体の行う福祉事業に対する助成。
- (2)障害福祉団体の行う福祉事業に対する助成。
- (3)老人福祉団体の行う福祉事業に対する助成。
- (4)その他の福祉団体の行う福祉事業に対する助成。
第二章 資産・事業計画
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は次に掲げるものをもって構成する。
- (1)財産目録に記載された財産。
- (2)財産から生ずる収入。
- (3)寄附金品。
- (4)事業に伴う収入。
- (5)その他の収入。
(資産の種別)
第6条 この法人の資産は基本財産及び運用財産の2種とする。
- 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
- (1)この法人設立に際し基本財産として指定された財産。
- (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産。
- (3)の法人の設立後に理事会で基本財産に繰入れることを決議した財産。
- 運用財産は基本財産以外の資産とする。
(基本財産処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し又は担保に供することができない。ただしやむを得ない理由があるときは理事会において理事総数の4分の3以上の同意を得、かつ宮城県知事の承認を得、その一部を処分し又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の決議を経て定める。
- 基本財産のうち現金は郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第10条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第11条この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成しその事業年度開始前に理事会の3分の2以上の議決を経て、宮城県知事に届け出なければならない。
ただし、やむを得ない事情があるため、その議決を経ることができない場合には、その事業年度開始の日から1ヶ月以内に、理事会の議決を経て、宮城県知事に届け出るものとする。
- 理事長は前項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の3分の2以上の議決を経て、宮城県知事に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(事業報告及び財産目録)
第12条この法人の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し監事の監査を経てその事業年度終了後3ヶ月以内に理事会の3分の2以上の議決を経て、宮城県知事に届け出なければならない。
(助成団体の選考)
第13条この法人が当該事業年度において助成を行う場合はその対象とする社会福祉団体の選考を宮城県社会福祉協議会に委託し、その結果により助成を行うものとする。
(助成の伝達)
第14条第4条の助成の伝達は毎年9月末日までに行う。
第三章 役 員
(役員の種別及び選任)
第15条 この法人に次の役員を置く。
- (1)理事長 1名
- (2)副理事長 1名
- (3)理事(理事長及び副理事長も含む)11名
- (4)評議員 12名
- (5)監事 2名
- 理事及び監事は評議員会において選任する。
- 理事長及び副理事長は理事の互選により定める。
- 評議員は理事会において選任する。
- 理事、評議員及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
- 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、総理事の3分の1を越えてはならない。
- 評議員のいずれか1名と其の親族その他特別の関係あるものの合計数は、総評議員の3分の1を越えてはならない。
- 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
- 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
- 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
(役員の職務)
第16条 理事長はこの法人を代表し業務を統括する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 理事は、理事会を構成し業務の遂行を決定する。
- 評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定める職務を行う。
- 監事は民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は辞任し又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において総構成員の4分の3以上の議決に基づき、その役員を解任することができる。
- 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに当該役員に解任の議決を行う理事会及び評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
(役員に対する報酬)
第19条 役員は無報酬とする。
第四章 会 議
(種別)
第20条 この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。
(構成)
第21条 理事会は、理事長、副理事長その他の理事をもって構成する。
- 評議員会は、評議員をもって構成する。
(権能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるものの他、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
- 評議員会は、この寄附行為に定めるものの他、理事長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じてこの法人に関する重要事項に関し、理事長に建議することができる。
- 理事会において、第7条、第11条、第12条、第30条、第31条に掲げる事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(開催)
第23条理事会は次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
- 評議員会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)評議員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
- (3)監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(招集)
第24条 会議は、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第1項第2号の場合には、請求の日から10日以内に理事会を、同条第2項第2号及び第3号の場合には請求の日から10日以内に評議員会を招集しなければならない。
- 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも7日前までに構成員に通知しなければならない。
(議長)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
- 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
(定足数)
第26条 会議は、理事会にあっては理事総数の3分の2以上、評議員会にあっては評議員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 会議の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)会議の日時及び場所。
- (2)構成員の現在数。
- (3)会議に出席した構成員の氏名(書面表決者及び表決委任者については、その旨を付記すること)
- (4)議決事項。
- (5)議事の経過の概要及びその結果。
- (6)議事録署名人の選任に関する事項。
- 議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員のうちから当該会議において選出された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
第五章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第30条 この寄附行為は理事会において理事総数の4分の3以上の議決を経、かつ宮城県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第31条 この法人は民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか理事会において理事総数の4分の3以上の議決を経、かつ宮城県知事の承認があったときに解散する。
- 解散のときに存する残余財産は理事会において理事総数の4分の3以上の議決を経、かつ宮城県知事の許可を得て法人と類似の目的を有する他の団体に寄附する。
第六章 事務局
(設置等)
第32条 この法人の事務を処理するためこの法人に事務局を置く。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第33条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1)寄附行為
- (2)理事、評議員、監事及び職員の名簿及び履歴書
- (3)許可、認可等及び登記に関する書類
- (4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
- (5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- (6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
- (7)その他必要な帳簿及び書類
第七章 雑 則
(委任)
第34条 この寄附行為に施行について必要な事項は理事長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
この寄附行為は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。
附 則
この一部改正規則は平成11年6月30日から施行する。
附 則
この一部改正規則は平成13年7月10日から施行する。
- 改正後の寄附行為により選任された評議員の任期は、この改正の際現に選任されている理事の任期までとする。

